介護保険制度における 福祉用具の貸与と販売種目のあり方

令和5年11月厚生労働省で介護保険制度における福祉用具の貸与と販売種目のあり方について対応の方向性について取りまとめがなされました。

その中で貸与とあらたに「販売」での選択肢も導入される見込みとなっております。

一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
選択制の対象とする種目・種類

「固定用スロープ」「歩行器」(※1)「単点杖(松葉杖を除く)」「多点杖」の4つとする。なお、これらは可動部がない用具が多く、利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものである。

とのことです。
単価の高くない製品については貸与から販売の選択肢も増えることになるようです。

介護保険制度の持続可能性について多くの方が考えるきっかけになりそうです。